
今日は、警察の動画削除要求の話ピヨ♪
前回、みねしましゃちょーと青汁王子の対決を紹介しました。
そんな中、みねしましゃちょーに警察から動画の削除要請があったようです。
みねしましゃちょーは偽警察と語っていますが、失敗小僧さんは本物の警察だろうと語っています。
失敗小僧さんと筋書きは異なりますが、サイバー犯罪対策課の取り調べ経験者から見ても本物の警察だろうと確信しています。
今回は、そんなみねしましゃちょーに対する警察からの動画削除要請を紹介します。
警察がみねしましゃちょーの動画削除を要求!?
それでは、早速、問題の動画を観ていきましょう。
みねしましゃちょーへ警察から電話?
2022年3月12日、みねしましゃちょーが1本の動画をupしました。
警察から「青汁王子関連の動画を削除するように言われた」内容になっていました。※その後、非公開となりました。
みねしましゃちょーが警察OBに聞いたところ、青汁さんと言ったり、表現の自由を侵害するような要請を警察がするはずがないから、偽警察と思ったそうです。
そんななか失敗小僧さんが一本の動画をあげました。
失敗小僧の見解
みねしましゃちょーの動画を観てすぐに失敗小僧さんが下記の動画をupしました。
失敗小僧さんの見解としては、青汁王子が警察に名誉棄損の相談に行き、警察は被害届を受理するか確認中との事のようです。
確かに青汁王子本人が警察へ相談した可能性もあるかもしれません。
ただ個人的経験から言うと、名誉棄損ではなく脅迫罪であり、青汁王子本人でない第三者の通報の可能性もあります。
実は、かれこれ5年くらい前でしょうか、以前、サイバー犯罪対策課の取り調べを受けたことがありました。
少しはヒントになるかもしれませんから紹介します。
サイバー犯罪対策課の取り調べの流れ
数年前とあるブログをやっていた時のことです。
警察から電話がかかりました。
「ある記事を削除してほしい、さもなくば逮捕するかもしれない」とのことでした。
「大丈夫ですか?表現の自由を保障するのが国の役目でしょ?」
勘違いしている方も多いですが、そもそも表現の自由は国民が主張するものではなく、国が保証するものです。
つまり警察が表現の自由を侵害すれば憲法違反となるわけです。
こんな感じで何となく1か月ほど抵抗しましたが、結果としては取調室で反省文を書いて終わった次第です。
その時、色々話してわかったことがあります。
・犯罪の構成要件に該当するとのことで電話で削除要請したとのことでした。←このままでは逮捕する可能性もあるから警察の親切心とのこと。
・今のところ記事に書かれた本人からの被害届は出ていないが、警察から促し被害届をだしてもらうこともあるとのことでした。
・ちょうどその時インターネット上での書き込みを取り締まるキャンペーン(法律の周知徹底期間)中だったとのことです。※熊本地震時の「ライオン逃げた」などが良い例で、ひとまず起訴できなくても威力業務妨害や偽計業務妨害で逮捕してインターネットに現行刑法を適用することを周知徹底していくみたいな手法でした。
本物の警察の理由
みねしましゃちょーが警察OBに聞いて、警察ではないと思った件について思い出したことがあります。
サイバー犯罪対策課の捜査官は、インターネットスキルを持った方が民間企業から転職しているケースが多いとのことですから、従来の警察官とは雰囲気が違うかもしれません。
今回のみねしましゃちょーの動画削除要請の筋書きとしては、このように推測します。
↓
犯罪の構成要件を満たしている(名誉棄損ではなく脅迫罪の可能性あり)
↓
今後の展開としては、青汁王子に被害届を促す可能性もあり
↓
何かの法律改正のキャンペーン(周知徹底期間)中かもしれません。
誹謗中傷に関する法律としては、2022年施行予定の改正プロバイダ責任制限法がありますが、関係あるのかないのかわかりません。
あとは法律で考えると、2022年3月8日に閣議決定された侮辱罪改正も気になるところです。
みねしましゃちょーの個人的行動を制限するような「北海道へは行かない方がいい」なども憲法違反と感じる内容です。
だからこそ警察は、この北海道に行くことが犯罪の構成要件に関わってくると思っているのかもしれません。
名誉棄損ではなく脅迫罪に当たる可能性の方が高いかもしれません。
脅迫罪は、本人だけでなく親族に対しての脅威にも成立します。
相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し、害を加える旨を告知して人を脅迫する罪(刑法222条)
まとめ
今回は、みねしましゃちょーへの警察からの電話を紹介しました。
失敗小僧さんが言うように青汁王子本人が通報した可能性もありますし、第三者である視聴者が通報した可能性もあります。
どちらにしろ本物の警察だろうと思います。
視聴者はみねしましゃちょーの性格を知っていますが、警察は知りません。
動画上で「ネットストーカーのみねしまです」と自称し、「今度北海道まで行く」と公言されれば、万が一を考え警察としては放置できないことでしょう。
結果的に表現の自由を侵害しているようにも見えますが、警察としては犯罪の構成要件を満たしている時しか動きません。
現段階で一番可能性が高いのは、北海道へ行くのか行かないのかを警察が聞いたことから、脅迫罪の犯罪構成要件に該当する可能性を警察としては考えているのかもしれません。
もし法律の周知徹底が目的だとすれば、動画削除後反省文を書いて終わるか、最後まで動画削除に応じない場合は逮捕もあり得るでしょう。
もちろんみねしましゃちょーは、危害を加える意志はないことはわかりますから、一旦逮捕されたとしても「ライオン逃げた」のように不起訴処分で終わる可能性が高いとも思います。